明けましておめでとうございます。 うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です、本年も「遺言書」等を身近に感じてもらえ
るようより良い、情報発信していきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
A家の長女が他府県で生活していましたが、その夫が会社の激務で鬱病を発症し、療養が必要な為、長女夫婦が実家に戻り両親
と生活を始めました。夫は居心地がよく、配達のパートをしながら体調を維持していました。主な生活費は、父親が賄っています
夫はパート勤務で時間的に余裕もあり、義父母を病院や買い物に連れて行ったり、家のペンキを塗って貰ったり、義父母に代わっ
て自治会の掃除や、行事に出席したりと、義父母とても助かって生活をしてきました。その後、長女と一緒に義母を看取り、父親
も現在は元気です。
こう云ったケースで、もし、数年後に父親が他界し父親の相続が開始された場合、長女以外の他の兄弟姉妹が、長女と婿は父親と
生活をしていたことで「特別受益」があったと主張される可能性があります。
特別受益を受けていると判断された場合、その相続人は「被相続人から生前に遺産を先にもらっている」ことになります。
そう云ったケースを未然に防止する方法として、父親は遺言書で「長女と婿の生活を援助してきたが、遺産分割で問題にしてはな
らない」と明記することが出来ます。この方法を「遺言による特別受益の持戻しの免除」といいます。
このような遺言書が残されていれば、結果として、長女の兄弟姉妹はそれに従わなければならず、「長女には特別受益があるから
相続できる財産を減らすべきだ」とは主張できなくなります。
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