伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
生前贈与・贈与契約書
上原 輝夫
2021年08月31日 12:34
こんにちは 相続診断士・行政書士の上原輝夫です
贈与契約書を作成しておくことで 税務調査が入っても贈与の証拠とすることができますし 親族間トラブルを防ぐこともできます 2通作成して割印をし 各自が1通ずつ保管すると良いでしょう なお いったん贈与契約書を作成すると 取り消すことはできないので注意してください
贈与契約書に決まった書式はありませんが、以下の項目を記載する必要があります
贈与する日付
誰から誰に贈与するか
何を贈与するか(不動産の場合は住所ではなく、所在・地番を記載。200円の収入印紙を貼る)
贈与する条件
贈与する方法
贈与者と受贈者の、住所と氏名と実印(受贈者が未成年の場合、受贈者名と受贈者の親権者名を記載)
公証役場の確定日付
信頼性を高めるために 自筆の署名と 実印の押印が良いでしょう。また 公証役場で確定日付を付してもらうことによって その日にその契約書が存在していたことが証明でき より信憑性が高まります。
次回は「相続手続・家族の死亡~」です
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