生前贈与・定期(連年)贈与とみなされる

上原 輝夫

2021年08月17日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税は課されませんが 毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ その全額を一度の贈与として贈与税が課されてしまうことがあります

定期贈与とは 毎年ある一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです 定期贈与の場合 定期贈与の取り決めをした年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして 贈与額の合計金額に対して贈与税が課税されます

例えば 毎年110万円を10年に渡って贈与するという取り決めが行われた場合 取り決めを行った年に1,100万円の定期金に関する権利を贈与したとして 1,100万円に対して贈与税が課税されます


対策としては 贈与をするたびに贈与契約書を作成することと あえて110万円の基礎控除を少し超える贈与をして贈与税を払う方法があります  贈与税を支払うことで生前贈与が行われている証しになり 節税対策だと疑われにくくなります また毎年同額とせず金額を変えることも 対策の一つとなります。


次回は「生前贈与・死亡3年以内は相続税」です



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