相続時精算課税制度4
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
制度の利用については 必ず税務署へ申告する必要があるということです いつ 誰から どんな財産をいくら贈与されたかを 受贈者が相続時精算課税選択届出書と添付書類を揃え 申告します 2回目以降の贈与でも申告は必要ですが添付書類は不要です
なお 相続が発生した際 相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告の必要はありません 相続時精算課税制度を適用して過去に払った贈与税額が 相続税額よりも多い場合には 相続税の申告をすることにより相続税を超えた分の還付を受けることができます
2つ目は、相続時精算課税制度を使って自宅を贈与した場合 小規模宅地の特例が使えなくなることです これは 相続時の自宅の土地の評価が80%減額になるというとてもメリットの大きな特例です 例えば 親の自宅の土地の評価が1億円なら 特例を使えば2,000万円の評価になるということです
3つ目は 一度相続時精算課税制度を選択すると撤回できず 暦年課税に戻すことはできないという点です 相続時精算課税制度は合計2,500万円以内であれば年度を分けて何回でも使うことができますが ある年の贈与が110万円以下であったとしても暦年課税の基礎控除を使うことができず申告が必要で 最終的には相続財産に加算されます。
次回は「相続時精算課税制度5」です
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