相続時精算課税制度3

上原 輝夫

2021年07月09日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続時精算課税制度は 課税の時期が先送りされるだけでメリットが少ないように感じますが 贈与するタイミングによって大きなメリットを生みます

第一に 相続時精算課税制度の大きなメリットは 親や祖父母が生きている間に子や孫にまとまったお金を贈与することができるという点です 子の住宅購入資金や孫の教育費の援助など 大きな金額が必要な時に生きたお金として使うことができるというわけです また 相続時に分割しづらい土地などの財産も この制度を使えばスムーズに贈与できます

第二に 贈与した財産は贈与時の価格で相続時に精算されるため 将来値上がりする可能性が高い財産を値上がり前に贈与することで 相続時の税負担を軽減できる可能性があるのです 例えば 500万円の時価で贈与した株式が相続時に1,000万円になっていても 相続財産に加算される金額は500万円になります

第三に 賃貸アパートなどの収益を生む不動産を所有している場合 早めに贈与しておけば 家賃収入が親ではなく子に貯まるため 親の財産が少なくなり相続税の負担が減ることになります 特に収益性の高い超高額な物件の贈与などの場合は 収益の移転のメリットが大きく享受できる場合があります

ただし 相続税の税率は贈与税よりも低く設定されているため 暦年贈与制度により完全に移転させた方が有利となるか 相続時精算課税制度が有利となるか 贈与をせず相続税で課税された方が相続税で課税された方が税の負担が軽いケースもあります どちらが有利になるかを判断するには 税理士などの専門家に試算してもらうと良いでしょう

次回は「相続時精算課税制度4」です


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