伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
生前贈与・税務否認
上原 輝夫
2021年08月13日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
生前贈与を成立させるためには 贈与者と受贈者の双方が生前贈与があったことを認識し 受贈者が贈与財産を管理していることが必要です よくあるケースですが 受贈者が生前贈与について知らなかったり 了承していなければ生前贈与は成立しませんので注意しましょう
生前贈与をする際は 贈与契約書を作成すると生前贈与したことを立証しやすくなりますので 贈与の都度 贈与契約書を作成するようにしましょう
現金手渡し 名義預金 へそくりなどは税務署に否認されてしまうことが多々あります
名義預金とは 形式的には子や孫の名前で預金しているのですが 実質的には親や祖父母が持っている預金のことです 子が自由に使えない状態だと思われないように 子の印鑑で届け出をする必要があります
現金で手渡しをするだけでは贈与の記録が残りにくいため 銀行振り込みなどで贈与したお金の流れがわかるようにしておきましょう
また 不動産 車 有価証券などを贈与したつもりでも 名義変更していない場合は贈与があったと判断されない可能性がありますので注意しましょう。
次回は「生前贈与・定期(連年)贈与とみなされる」です
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