家族信託デメリット5・損益通算

上原 輝夫

2021年12月21日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

複数の収益不動産を所有していた場合において そのうちの特定の収益不動産を信託財産としたとき 信託財産とした収益不動産の収支が赤字だったとしても その他の収益不動産の黒字額から赤字分を差し引くことはできません そのため 信託財産としなかった場合に比べて その年に収める税金の額が多くなってしまうのです

また 収益不動産を信託財産とする信託契約が複数ある場合には 信託契約をまたいだ損益の通算もできないのであわせて注意が必要です。


次回は「家族信託デメリット5・損益通算」

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