伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
家族信託の手続方法は?
上原 輝夫
2020年06月13日 12:43
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
不動産管理の 認知症対策に有効な家族信託ですが どのように手続すれば いいのでしょうか?弁護士・司法書士・税理士
私のような行政書士の士業や 不動産会社や建設会社の中には 家族信託士の資格を保有する 専門の方もいます
信託の実績数や 知人や要望を聞いてくれる方や 信託される方の目線で 対応を行っている方に 申込むのが一番です
大切な財産のことです そして料金も 固定資産評価額の1.8%~2.0%と高額ですので 失敗は許されません 自分の信頼の
おける方に紹介をしてもらうことも いい方法ではないでしょうか? 最後は人間性だと 私は思います。
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