伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
家族信託デメリット3・農地
上原 輝夫
2021年12月14日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
不動産のなかでも農地のまま信託財産とすることはできません 登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産にする場合 農業委員会の許可もしくは届け出を得て 地目変更することが必要です
この場合 農業委員会の許可等の手続きを家族信託の効力発生条件とする 条件付きの信託契約を結ぶと書いてある記事もあります しかし 実務上ではわざわざ条件付き信託契約を結ぶことは少なく 地目変更してから信託財産とするケースが大半です。
次回は「家族信託デメリット4・税務申告」
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
https://soudan-aite.net
事務所案内
うちなーの会社と社長と社員の風儀
https://telblob.ti-da.net/
関連記事
家族信託デメリット8・両親の同意
家族信託デメリット7・相談相手
家族信託デメリット6・初期費用
家族信託デメリット5・損益通算
家族信託デメリット4・税務申告
家族信託デメリット3・農地
家族信託デメリット2・信頼できる財産管理人
家族信託デメリット1・身上監護
アパート管理に家族信託
認知症になってから家族信託したい⁈
共有不動産の対策に家族信託‼
家族信託には無い身上監護権‼
家族信託は任意後見制度に代われる‼
銀行の扱う家族信託⁈
家族信託の手続方法は?
家族信託のデメリット
家族信託は遺言機能あり
成年後見と家族信託
県内も高齢化で家族信託が増える
高齢化と認知症に家族信託
不動産管理の認知症対策「家族信託」続続
Share to Facebook
To tweet