家族信託デメリット3・農地

上原 輝夫

2021年12月14日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

不動産のなかでも農地のまま信託財産とすることはできません 登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産にする場合 農業委員会の許可もしくは届け出を得て 地目変更することが必要です

この場合 農業委員会の許可等の手続きを家族信託の効力発生条件とする 条件付きの信託契約を結ぶと書いてある記事もあります しかし 実務上ではわざわざ条件付き信託契約を結ぶことは少なく 地目変更してから信託財産とするケースが大半です。


次回は「家族信託デメリット4・税務申告」

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