家族信託のデメリット

上原 輝夫

2020年06月06日 12:43

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
不動産の認知症対策に有効な家族信託ですが メリットだけでなくデメリットもあります 

お父さん(委託者・受益者)長男(受託者)のケースで よく前述する家族信託のケースの場合 長男が他の事業を2つ以上やっ
ている場合に 通常であれば 1つの事業で赤字が出た場合は 別の事業が黒字であれば その赤字を損益通算することが可能
です 言い換えると 黒字の事業で 赤字の事業のマイナスを 補填することが可能です

しかし この家族信託では 損益通算することはできませんので 赤字対策で家族信託はメリットがありません また
財産を守る目的で 家族信託を行いますが 成年後見制度のように 本人の医療や介護の意思決定は出来ません

そして信託の仕組みを作ったり 契約書を締結する費用が 固定資産評価額の1.9%~2%の 費用が発生します

最後に 税務申告をしなければ いけませんので税理士の費用がかかります これまで税理士に依頼している場合は
特に変更はありません このような ことを踏まえて 導入する必要があります メリットもデメリットも要検討です。




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