家族信託デメリット1・身上監護

上原 輝夫

2021年12月07日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です

家族信託を利用すれば ご両親が認知症になって判断能力が失われた場合でも 財産の管理人(受託者)に任命された子どもの判断で 管理を委託された財産の管理・運用・処分が可能です 家族信託を契約しておけば 実家を売却して 介護施設に入居するための費用を工面することも可能です

ただ 家族信託制度の趣旨は財産管理にあります そのため たとえ家族信託を利用しているといっても 財産管理人(受託者)の立場から 介護施設との契約や介護サービスの利用といった生活環境を整えることや役所への届け出や申請行為 病院手続きなどといった身上監護の分野をカバーできるわけではありません

そこで 身上監護(生活サポート行為)に関する部分については 判断能力があるうちは委任契約を締結して 判断能力が失われた後には任意後見制度を利用することが一般的です。

次回は「家族信託・信頼できる財産管理人」

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