家族信託は遺言機能あり

上原 輝夫

2020年05月30日 12:23

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

不動産に認知症対策に有効な家族信託ですが 遺言の機能も兼ね備えています 旦那さんを亡くされ長男が近くに住み 次男は
本土で生活している方の例です 長男夫妻には 日頃から病院の送迎や スーパーへの買物を一緒に行って貰って 助かっている
そうです 次男は本土で結婚し 盆と正月くらいしか 帰省をしないようです

そういったこともあって 車が4台駐められる駐車場を所有してるので それを長男に相続したいと 考えていたようですが
遺言に書いて 次男に恨まれるのも嫌だと 思っていたそうです それを聞いた 従妹から家族信託を勧められたようです 


長男と信託契約を結び 契約や売却の権限を与え 賃料はそのまま お母さんが受け取り 死後は長男のお嫁さんに 賃料がいく
ように設定したとのこと その分 次男には生命保険の受取人になって 貰ったそうです


色々なケースで活躍できる「家族信託」です。


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