家族信託デメリット4・税務申告

上原 輝夫

2021年12月17日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

財産の管理人は預かった財産から得られた収入(収益アパートや駐車場から得られる不動産収入)が年間3万円以上である場合 税務署に対して信託計算書と信託計算書合計表を翌年の1月31日までに 提出する必要があります

信託計算書には 収入と費用だけではなく 財産を預けた人(委託者) 財産から得られる利益を受け取る人(委託者) 財産の管理人(受託者)の氏名住所 信託の目的や期間を記載します。

次回は「家族信託デメリット5・損益通算」

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