不動産管理の認知症対策「家族信託」続

上原 輝夫

2020年04月25日 12:43

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
前回に続いての 家族信託の仕組みです まずアパートをお持ちの ①お父さんがアパートの管理を 息子に委託します
お父さんを「委託者」と呼びます そして任された 息子さんを「受託者」とよび ②両者で「信託契約」を結びます 

③アパートの名義が お父さんから息子さんに移ります ただ家賃については 今でのように お父さんに入金するよう設定し
家賃の入金がある お父さんを「受益者」とよびます


アパート管理の「委託者」と 家賃が入る「受益者」が 同一人物(お父さん)である場合を(自益信託)といいます

これが 家族信託の基本例です こうすることによって お父さんが認知症になっても 息子さんが アパートの管理で修繕や
賃貸契約や売却もすることも可能になります そして 家賃も従来通り お父さんに入ってきます

認知症を発症すると 今で通りアパートの管理も 出来なくなります 不動産管理の認知症対策に有効な「家族信託」です。

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