伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
不動産管理の認知症対策「家族信託」
上原 輝夫
2020年04月18日 12:43
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
認知症を発症すると 法律行為ができなくなります 不動産(アパートや駐車場)の修繕や賃貸契約や 売却などが
できなくなると 大変に困ります
生前贈与で財産を 子供に贈与した場合は 贈与税が発生します また 不動産の名義が変更されるため 場合によっては
名義者人が家賃を消費してしまい 収入が途絶えてしまうこともあります......
こんな時に 不都合を解消する 便利なシステムが家族信託です 次回以降(毎週土曜日) 紹介します
「家族信託」に興味のある方 親御さんが高齢である方 相談は無料ですので お気軽にお問合せ下さい
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
https://soudan-aite.net
事務所案内
うちなーの会社と社長と社員の風儀
https://telblob.ti-da.net/
関連記事
家族信託デメリット8・両親の同意
家族信託デメリット7・相談相手
家族信託デメリット6・初期費用
家族信託デメリット5・損益通算
家族信託デメリット4・税務申告
家族信託デメリット3・農地
家族信託デメリット2・信頼できる財産管理人
家族信託デメリット1・身上監護
アパート管理に家族信託
認知症になってから家族信託したい⁈
共有不動産の対策に家族信託‼
家族信託には無い身上監護権‼
家族信託は任意後見制度に代われる‼
銀行の扱う家族信託⁈
家族信託の手続方法は?
家族信託のデメリット
家族信託は遺言機能あり
成年後見と家族信託
県内も高齢化で家族信託が増える
高齢化と認知症に家族信託
不動産管理の認知症対策「家族信託」続続
Share to Facebook
To tweet