不動産管理の認知症対策「家族信託」

上原 輝夫

2020年04月18日 12:43

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
認知症を発症すると 法律行為ができなくなります 不動産(アパートや駐車場)の修繕や賃貸契約や 売却などが
できなくなると 大変に困ります

生前贈与で財産を 子供に贈与した場合は 贈与税が発生します また 不動産の名義が変更されるため 場合によっては
名義者人が家賃を消費してしまい 収入が途絶えてしまうこともあります......


こんな時に 不都合を解消する 便利なシステムが家族信託です 次回以降(毎週土曜日) 紹介します

「家族信託」に興味のある方 親御さんが高齢である方 相談は無料ですので お気軽にお問合せ下さい


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