相続放棄に関する疑問5

上原 輝夫

2021年05月14日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

Q.死亡保険金を受け取ってしまいました 相続放棄はできますか?

死亡保険金も年金と同じく 相続財産ではありません

受取人の財産ですので 相続放棄の手続きとは関係なく 受け取ることができます つまり 相続放棄の判断をする場合にも 借金が3,000万円 プラスの財産が2,000万円 死亡保険金が2,000万円のようなときは 相続放棄をすることで 死亡保険金が全額手元に残ります


ただし 死亡保険金は みなし相続財産という扱いになるため 相続放棄をしていても 相続税の課税対象とされることは覚えておきましょう。



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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次回は「相続放棄に関する疑問6」です

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