伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続放棄に関する疑問2
上原 輝夫
2021年05月04日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
Q.相続人が未成年です どうすれば良いでしょうか?
未成年者の場合は 法定代理人が本人に代わって申立を行います
ただし 例えば 父親が亡くなった場合 子が相続放棄するときには子が相続放棄をすることで法定代理人である母の相続分が増えるため「利害が相反する」とされ 家庭裁判所に申し立てて 特別代理人を選任し 特別代理人が相続放棄の申立を行わなければなりません
次回は「相続放棄に関する疑問3」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
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