生前に相続放棄することは?

上原 輝夫

2021年04月09日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

なんらかの理由で 被相続人が亡くなる前から相続放棄をすると決めている人の中には 「亡くなる前に手続きしてしまえば 期限を気にしなくて良いのでは?」と 考える方もいるかもしれません

しかし 相続放棄の手続きができるのは 「相続の発生を知ってから」 つまり被相続人が亡くなってからです そのため 生前に相続放棄することはできません


遺留分については 生前に家庭裁判所の許可があれば放棄できますが それ以外の財産については 改めて相続放棄の手続きが 必要になります

次回は「相続放棄の手続に必要なもの」です

想いを形にするお手伝い



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相続を争族にしない「遺言書」
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