伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続放棄が必要な人はどこまで
上原 輝夫
2021年04月20日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
被相続人を基準に考えたときに それぞれの相続の順位は下記の通りです
常に相続人:配偶者
第一順位:被相続人の子(子がすでに亡くなっている場合はその子)
これらを直系卑属といいます
第二順位:被相続人の父母(これを直系尊属という。父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母など)
これらを直系尊属といいます
第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子)
被相続人が亡くなると、配偶者と第一順位の子で1/2ずつ財産を相続することになります
ここで(配偶者と)子の全員が相続放棄をすると 次に相続人になるのは 第二順位の被相続人の父母です
父母も相続放棄をすると、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の死亡時に被相続人の子がすでに亡くなっている場合に、その死亡した子に子がいる場合には代襲相続となり、被相続人の孫が相続放棄の手続きをする必要があります
しかし 子が相続放棄を行った場合には 代襲相続は発生しませんので 孫が手続きをする必要はありません これは 兄弟姉妹の子でも同じです
つまり 全員が相続放棄をしたい場合は 配偶者およびその時点で第一順位から第三順位の相続人全員の人たちが相続放棄手続きをすれば良い ということになります。
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