伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続放棄ができる期間
上原 輝夫
2021年03月30日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続放棄はしたいと思ったときにいつでもできるわけではありません 自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内と決められています
相続人は 自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に 相続について 単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない (民法 第九百十五条 一部抜粋)
このように 相続放棄の手続きには期限がありますので ご自身が相続放棄をすると決めたときには トラブルを避けるためにも あなたの相続放棄により その後 相続人になる可能性のある方に早めにその意思を伝えましょう。
次回は「放棄を決める期限の延長」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
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