伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続放棄した方がいい場合
上原 輝夫
2021年03月16日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
前回に例示もしましたが 一般的に 被相続人(亡くなった方のこと)の財産の内容を確認した結果 プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に相続放棄を検討します そうすることで 被相続人の借金や義務を相続しなくて済むからです
そのため 相続放棄を選択するか否かの判断をする場合には 被相続人の財産を正確に把握することが大切になります
次回は「被相続人の義務を相続したくない場合」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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