ペットに遺言書で財産を残す

上原 輝夫

2022年12月13日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士です

ペットに直接財産を 相続させるための遺言は作成できませんが 信頼できる人に ペットの面倒をみることを条件として 財産を
渡す内容であれば 遺言を作成することが可能です これを負担付遺贈と言います

ペットの面倒を依頼し その対価として相続財産を遺贈するといったところです 仮に 財産をもらったのにペットの面倒をみよ
うとしない場合は 相続人が 家庭裁判所に負担付遺贈の 取消しを請求することができるので 遺言執行者の指定が肝要です



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい

録音https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479



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