伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
独身兄弟の相続に遺言書を
上原 輝夫
2022年12月06日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
ご両親が既に他界され 兄弟姉妹間に独身者がいる場合の相続では 遺言書の効果は非常に高いです 例えば 兄弟姉妹が多くて
特に 面倒を見てもらった方がいる場合に その方に多く残そうと思っていたが 遺言書を残さずに 亡くなられた場合は 兄弟
姉妹全員で 遺産分割協議をしなければいけなくなります
面倒をみてもらった兄弟姉妹に 大きく財産を残すことは 他の兄弟姉妹全員の賛成も必要となり 人数が多ければ多い程 協議
の難航が予想されます 兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので どの人に何々をと分配を指定をすれば 遺産分割も相続手続
もスムーズになりますので おススメしています
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい
録音
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479
最適な遺言書を一緒に考えます
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