遺言書・法的効力を備える

上原 輝夫

2020年10月23日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書は それぞれの種類に応じた「一定の要件」を満たして作成されたものは法的効力を持ちますが 遺言内容によっては
その効力が及ばないことがあります

だからといって 「法的効力のある内容以外は書いても無駄」というわけではありません 遺言書を書くにあたっての心境や本人
の人生哲学・家族観・相続についての考え方を遺言書にはっきりと記しておくことで 相続トラブルの可能性を減らすだけでなく
相続そのものを スムーズに進めることにつながります。

最期の想いを伝える「遺言書」です その想いはきっと伝わるものだと思います



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



想いを形にするお手伝い

相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/

延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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