遺言書・遺贈の放棄‼

上原 輝夫

2020年10月09日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言によって 相続人でない人にも財産を譲ることが出来ます これを「遺贈」といいます 遺贈によって財産を受けとる人を

「受遺者」といいます 受遺者は遺贈された財産の価額を超えない範囲で 負担付きの条件の義務を負うことになりますが遺贈を
放棄することもできます 

そのため負担付遺贈をする場合 相手が受けてくれるかどうか しっかり検討しておく必要があります
財産取得には権利・義務が伴います 遺贈後を見据えた対応も重要になってきます



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