遺言書と違う分割⁈

上原 輝夫

2022年08月16日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

被相続人の遺言書が見つかった場合に その遺言書の内容に相続人が納得いかない場合もありえます そのような場合に 遺言書
通りに分け合うのではなく 相続人間で決めた内容で遺産分割をできるのかが問題となります

相続人全員が遺言の内容に反対する場合は これに束縛される必要はなくなり 相続人の間で協議を行い 相続人全員が納得のい
く遺産分割を行うことができます。




経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい

録音https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479



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