遺言書・相続権の侵害

上原 輝夫

2020年10月20日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますが 民法では遺族が相続できる 最低限度
の相続分を「遺留分」と規定し これが侵害された場合 侵害額に相当する金銭を請求する権利を認めています

例えば 「全財産を地元の自治体に寄付する」と遺言することは可能ですが もしこれに従って相続手続きを進めようとすると
本来は遺産を受け継ぐ権利のあった相続人がその財産をまったく受け取れないことになってしまいます このようなとき
相続人は遺留分が侵害された分を「遺留分侵害額請求」によって求めることができます

遺留分が認められているのは 法定相続人の中で被相続人(亡くなった本人)の配偶者 直系卑属(子・孫・ひ孫など)
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)のみで 兄弟姉妹には認められていません

遺留分の割合は、法定相続分の2分の1で、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1になります つまり 相続人が誰かという
ことと その組み合わせによって 割合は異なることになります

相続人の相続権の 過大な侵害が無いように「遺留分」を制定し 法の秩序を守っています



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