遺産分割協議14・特別受益

上原 輝夫

2021年12月03日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です

「特別受益」とは 被相続人から遺贈 又は遺産の前渡しと言えるような生前贈与を相続人が受けることです 特別受益を受けた人が相続人の中にいる場合 その人がほかの相続人と同じ割合で相続すると 相続の総額が大きくなって不公平な相続となるため その受益分を差し引いて相続割合を決定する場合があります

民法903条において特別受益がある場合の相続分の計算が規定されており この計算方法に従って相続分を割り引くことでトラブルへの発展を防ぐことが可能です

寄与分や特別受益をどう取り扱うかによってトラブルに発展するかどうかが変わるため 取り扱いには注意しましょう 遺産相続においてトラブルを防ぐ最も大切なポイントは 被相続人と相続人だけでなく 相続人同士も十分にコミュニケーションを取っておくことです 相続に関する考え方については 日頃から意思を伝えておくとトラブル回避につながります。


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