伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺産分割協議3・相続人・財産を確定
上原 輝夫
2021年10月26日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続の手続きにおいて 最初にやらなければならないことは 相続人を確定することです まず 被相続人の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍を取得する必要があります
そこからたどって現在の法定相続人が誰なのか 半血兄弟(父母どちらか一方のみを同じくする兄弟 異母兄弟・異父兄弟)や養子などがいないか すべて洗い出していきます
次は被相続人の全財産がどれだけあるかを確認しましょう 相続財産には預貯金や有価証券 絵画や宝飾品 不動産などが挙げられますが負債や借金なども財産に含まれます まずはすべての財産を洗い出し 現状を把握しましょう
次回は「遺産分割協議4・遺言通り相続する」です
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