伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺産分割協議10・審判
上原 輝夫
2021年11月19日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず調停が「不成立」になった場合 調停を取り下げない限り自動的に遺産分割審判へ移行します
遺産分割審判とは 相続人それぞれの主張を裁判官が聞き 審判によって遺産の配分を決定する分割方法です 遺産分割審判では 基本的に法定相続分を基準として 法定相続人の状況を考慮した内容で審判が下る場合が多いとされています
遺産分割審判は 審判書が届いた日の翌日から2週間で確定します 確定した場合には 審判の内容に基づいて遺産を分割しましょう 審判の内容に反した相続がおこなわれた場合 強制執行などの手続きが取られるため 遺産分割審判の決定内容には従う必要があります。
次回は「遺産分割協議・話合える環境を作る」です
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