遺産分割6・現物・代償分割

上原 輝夫

2021年11月05日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です

現物分割とは 例えば 自宅の土地・家屋は妻へ 長男は有価証券 次男は現金というように 土地や建物 車や宝飾品などの物品をそのままの状態で相続する方法です

物品はそのままの状態が一番価値を発揮するものであるため 現物分割が遺産分割の原則的方法となっています たとえば土地の場合には分筆が可能ですが あまりに小さな土地では建物を建てることもできませんし 売却しようと思ったときに買い手もつきません

現物分割はその性質上 均一に相続人に分割することが難しいため 相続人の間で取得格差が大きく 合意ができない場合には 後述する代償分割の方法を取るのが一般的です

代償分割は 土地や建物など 現物で分けると相続人間の取得格差が大きいために このままでは遺産分割の合意が形成できない場合に用いられる方法です


特定の相続人が土地・建物 自社株など評価額が高い財産を相続する場合 ほかの相続人との差を埋めるために 相続人が自己の財産から相当分を代わりに支払うことで相続を認めてもらう分割方法です。

次回は「遺産分割協議7・換価・共有分割」です


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