伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺産分割協議13・寄与分
上原 輝夫
2021年11月30日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です
「寄与分」とは被相続人の財産形成に貢献したり 被相続人の療養看護に努めていた人などがいる場合に 相続分を修正して 貢献した相続人が取得する財産の額を増額させ 相続人間の公平を図る制度です 近年では 親の介護のために仕事を辞めざるを得なかったなど 介護をした人が寄与分を主張し ほかの相続人と対立するケースが増えています
争っても 実際には家庭裁判所に寄与分を認めてもらうのはかなり大変です だからといって介護など貢献した相続人に配慮しないのは後々まで禍根を残すことになります どのような貢献をしたかは見えづらい部分もありますので 介護をしたのであればきちんと記録を残す 介護をしなかった できなかった側はその貢献を認めて配慮する といった姿勢を持つことが大切です。
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