遺言書・全員同意で別方法‼

上原 輝夫

2020年10月06日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書で相続人の相続分を指定しても 相続人全員で合意すれば 別の方法で財産を相続してもいいことになっています

必ず遺言書の通りに 相続しなくてもいいと云うことになります ですので どうしても実行して貰いたい場合は 遺言書に
「付言事項」といって 自分がなぜそのような遺言を残したのかを説明したり 「遺言通りに相続してほしい」とか「仲良く暮ら
して欲しい」といった 家族や親族らへの希望を書くことができます 

これらには法的効力はありませんが 相続人たちの納得をうながす意味で 重要になります「付言事項」は最期の想いです



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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想いを形にするお手伝い

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