伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言書で指定・相続人排除
上原 輝夫
2020年09月29日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
将来 相続人になるであろう推定相続人が 遺言者に虐待や侮辱をしたり 著しい非行があった場合 遺言によって相続人から
廃除することができます
相続人の廃除は 遺言者の生存中でも家庭裁判所に 「推定相続人廃除」の申し立てをして 調停を受けることができます
遺言によって相続人の廃除を行う場合は 遺言執行者を指名し 家庭裁判所に申し立てをします なお いったん行った推定相続
人の廃除は あとで取り消すこともできます また 遺言によって取り消すこともできます。
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
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