遺言書で指定・認知

上原 輝夫

2020年09月25日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
婚姻関係にない 相手との子との親子関係を認知することができます 認知された子には相続人としての権利が発生し 財産を
相続させることができます

遺言によって子どもを認知することは可能ですが 「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか 「養子縁組を解消する」と
いった婚姻や養子縁組に関することには法的効力はありません 

これらの手続きは 本人だけでなく 双方の同意がなければできないからです。




経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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