遺言書で指定・相続分配

上原 輝夫

2020年09月12日 12:35

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
被相続人の残した相続財産のうち 各相続人の相続分を 法定相続分とは異なる割合に指定することができます
例えば 妻と子どもに2分の1ずつ相続する権利があっても「妻に全額相続させる」などと変更できます

また 法定相続人ではない人にも遺産を渡すこともできます 法定相続人は配偶者を筆頭に 子(第1順位)
父母(第2順位)兄弟姉妹(第3順位)と定められていて それ以外の内縁の妻や夫 叔父・叔母といった親族
子の配偶者や子(孫)などはこれに含まれませんが 遺言書で指定すれば遺産を受け継がせることができます。




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