遺言書の効力‼

上原 輝夫

2020年08月06日 12:35

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書は お亡くなりになられた方の希望を表明する書類で 法的にも認められた書類です 残された家族への指針ともなり
意志が尊重され 揉めるケースが少なくなります 以下7つの効力があります


1.遺産の分け方を決められる
2.遺産の相続権をなくすことができる
3.相続人を増やすことができる
4.家族以外の者を相続人にできる
5.遺産相続の手続き人を指定できる
6.後見人による財産管理ができる
7.保険金受取人を変えられる

故人の意志が尊重されますが その意志が禍根を残す場合もありますので 熟慮して行う必要もあります



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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