遺言書による寄付(遺贈)

上原 輝夫

2020年06月16日 12:43

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言で相続人以外の方に 財産を贈呈することが出来ます 遺贈といいますが 子や配偶者などの「法定相続人」以外にも
「受遺者」として 指定することによって 譲受が可能になります ドラマ等では 愛人などが浮かびますが 最近では社会貢献
として 社会福祉協議会や地域のNPO法人への 寄贈が増えているようです 素敵な死後の善意の形ですね

相続人の意志が優先されますので 遺贈をお考えの方は 早目に遺言書で指定しておくことが肝要です。




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