勝手に開封はNG

上原 輝夫

2020年06月09日 12:43

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書を見つけたら 家庭裁判所で 「検認」の手続きをしなければなりません 家庭裁判所で 相続人の立ち合いのもと
開ける必要があります これに従わなければ 5万円以下の罰金になることがありますので 注意しましょう

検認とは 偽造や隠ぺいを防ぐため 遺言書の状態を確認し 内容を明らかにして 他の相続人と 共有する手続きです
遺言書の効力を 判断するためでなく 「検認」したからと云って 有効な遺言書が確定する訳では ありません




経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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