遺言書.内縁の妻がいる

上原 輝夫

2022年04月19日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

長年一緒に生活したり 事実上の婚姻関係があっても婚姻届を提出していない以上 内縁の妻には相続する権利はありませんので 
遺産を相続することができません

長年連れ添った相手に財産を残したければ 遺言を作成することをおススメします。



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい

録音https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479



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