伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言書.子供のいない夫婦
上原 輝夫
2022年01月21日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
夫婦の間に子供がいない場合 残された配偶者と 義理の父母や義理の兄弟も相続人になります 遺産分割協議を行う必要があり
その為 夫名義の自宅や預金を 妻名義に変更するには 夫の両親または兄弟の同意が必要になってきます
良好な関係でない場合や 交流が少ないない場合は 遺産分割協議で揉める可能性が高くなってしまいます
そのようなリスクを回避する為 夫婦間で相手に全てを相続させるという内容の遺言書を書いておくことをおススメしています
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
FMレキオ(FM80.6MHz)で 毎週火曜日の午後4時放送の「克江の火曜日の耳薬」で遺言書の役割についてお話しました
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/716680993
「克江の火曜日の耳薬」 クリックで聴取可能です
https://soudan-aite.net
当事務所HPではいつでも聴取可能です
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相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
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