遺言書.財産の分配を指定

上原 輝夫

2022年04月05日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

自分で財産の分配を決めておきたい場合には 誰に何をどれだけ相続させるかを 遺言に書いて明確にしておく必要があります

このように特定の相続人に財産を残すようなときは 遺言を書いた理由や経緯 ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで 
相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります


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