伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言書.相続人以外を指定
上原 輝夫
2022年02月11日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
お世話になった息子の嫁や内縁の妻や知人や友人等の 法定相続人以外に財産を譲りたい場合は 遺言書によって遺贈ができます
相続と遺贈は 財産を移転させるのは一緒ですが 支払う税金が違います 貰った人が多額の税金を納めるケースがあります
貰う側にも色々と準備が必要な場合もありますので 普段から遺贈の意思を明確に表明しておきましょう
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
https://soudan-aite.net
事務所案内
関連記事
遺言書.お墓や仏壇を承継させる
遺言書.条件付で財産を残す
遺言書.寄付を考えている人
遺言書.農業を営んでいる人
遺言書.事業をしている
遺言書.内縁の妻がいる
遺言書.財産の分配を指定
遺言書.相続人の仲が悪い
遺言書.不動産を多く所有
遺言書.相続人と音信不通
遺言書.相続人がいない
遺言書.相続人以外を指定
遺言書.相続人が認知症になった
遺言書.離婚相手との子供あり
遺言書.子供のいない夫婦
Share to Facebook
To tweet