遺言書.相続人以外を指定

上原 輝夫

2022年02月11日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

お世話になった息子の嫁や内縁の妻や知人や友人等の 法定相続人以外に財産を譲りたい場合は 遺言書によって遺贈ができます

相続と遺贈は 財産を移転させるのは一緒ですが 支払う税金が違います 貰った人が多額の税金を納めるケースがあります

貰う側にも色々と準備が必要な場合もありますので 普段から遺贈の意思を明確に表明しておきましょう

 
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