伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言書.相続人がいない
上原 輝夫
2022年02月18日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
お亡くなりになられた方に 法定相続人や特別縁故者のいない場合は その遺産は国が取得します 耳にしたことがある「国庫に
帰属する」こととなります
法定相続人でないが仲がいい親族・身の周りの世話をしてくれた方・お世話になった方・慈善団体等に遺言書で指定すれば国庫
への帰属を避けることも可能です 吟味しては如何でしょうか?
2/18.午後4時放送 (FMレキオ80.6MHz)「克江の火曜日の耳薬」へ出演しました「遺言書を気軽に書く」でお話を致しました
当事務所ホームページからは いつでも聴取可能です
https://soudan-aite.net/
下記ツイキャスも聴取可能です スタジオで生放送中の場合はその映像が流れます 時間をおいてクリック下さい
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/720162311
後半
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
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延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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