過去の生前贈与で揉める

上原 輝夫

2023年06月30日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

亡くなられたお父さんやお母さんから 長男だけ住宅資金の援助があったとか 次男だけ会社設立の資金提供があった等生前贈与
が行われると その相続人は「特別受益」に該当し 相続遺産から当該部分が減らされます これを「持ち戻し」と云います

但し 亡くなられたお父さんやお母さんが 持ち戻しを「免除」していたら 持ち戻しはされません このことを巡って兄弟姉妹
が 持ち戻しをするべきだと トラブルになるケースが殆どです 

持ち戻しをいくらにするかや 住宅資金は孫に返済が来ないようにの配慮で 孫への贈与だとか 設立資金は後で返金したなど
立証も困難です 特定に人に生前贈与した場合は 遺言書でその旨を残しておくことが トラブル防止に繋がります


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