伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
畑が主な財産で揉める
上原 輝夫
2023年06月16日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続財産が 不動産で利用可能な土地や建物ではなく畑の場合は 揉める可能性が高くなります 実家が農家をやっている場合は農
地法の関連で 転用したり 転売する場合は農業員会の許可が必要なケースが多く 処分が簡単ではありません
誰が取得するかで揉めたり お互いに評価方法が違って揉めたり 共有にしたため 何も進展せず 長年にわたり相続登記がされな
いケースも多くあります 親御さんの 財産に畑が含まれる場合は 相続には関係なく 前もって話し合いすることをおススメします
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