伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
未成年者の相続は複雑⁈
上原 輝夫
2023年05月19日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書を残さないデメリットとして 相続人の中に未成年者がいる場合は 遺産分割協議の際に 未成年者に代わる特別代理人の
選任を家庭裁判所に 申し立てしなければなりません
未成年者の代わりに 特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をします 遺言書を残しておけば その手間が軽減されます
相続人に未成年者がいる場合は 遺言書を残すことを考えてみても いいのではないでしょうか
最適な遺言書を一緒に考えます
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