伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言書で遺産分割を指定
上原 輝夫
2023年04月07日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書を残すメリットとして 生前に遺産の分割を指定することが出来ます 例えば妻・長男・長女といる場合に 妻には住宅を
長男には現金を 長女には貴金属を というように予め指定しておくことができるので 書いた人の意思を知ってもらえます
また 書面に残る事で その意思が尊重されます
最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
https://soudan-aite.net
業務案内
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
関連記事
相続人ナシ国のものになる
未成年者の相続は複雑⁈
相続人が多いとまとまらない
長男嫁や孫に財産が残せない
相続人が家族中で揉める
相続人が遺産分割で悩まない
相続を争族にしない
相続人以外にも財産を渡せる
遺言書で遺産分割を指定
Share to Facebook
To tweet