伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
独身で子供のいない場合
上原 輝夫
2022年08月09日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
独身者で子供も孫もいない場合の相続は その方の父母がいらっしゃる場合はその父母に 父母が亡くなられて 祖父母がいる場
合はその祖父母が相続人になります
父母も祖父母も他界されている場合は 兄弟姉妹が相続人になります 兄弟姉妹が亡くなられている場合は甥・姪が相続します
その相続人と仲違いをしたり 絶縁状態や音信不通の場合があって財産を相続させたくない場合や 他に相続させたい人がいる場
合は遺言書を書いて相続を指定することが可能です 介護で世話になった方 生活を支えてくれた方 共同経営者等に少しでも相
続をさせたい場合におススメです
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい
録音
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479
最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
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