伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
生前贈与があり不公平に
上原 輝夫
2022年07月12日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
親御さんの敷地に 息子・娘夫婦の住宅を建てさせた 二世帯住宅で土地は親の名義である等 他にも兄弟姉妹がいる場合は親御
さんが 遺言書を書かずに亡くなられると この土地は兄弟姉妹全員で分割協議をすることになります
協議が不調の場合 土地は兄弟姉妹で共有することになります 建てた当事者・親子は忘れていても 恩典を受けなかった他の
兄弟姉妹はずっと覚えています
相続前に行われた贈与は「特別受益」と呼ばれ10年以内であれば これを相続財産に 入れ直して(持ち戻して)相続をするケースに
繋がる事もあります 遺言書で土地は○○に相続させると残した方が争族を防げます
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい
録音
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479
最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
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